住基ネットに御用心 (その2) やぶれっ!住基ネット市民行動の原田です。 見えなくなりつつある住基ネットですが、しっかりと使われています。 住基ネットからの本人確認情報(住所・氏名・性別・生年月日、住民票コード)の提供は、マイナンバー制度が進むとともに広がってきています。 マイナンバー制度では「住民票関係情報」は情報提供ネットワークシステムで提供されますが、これは続柄などの情報で、住所・氏名等本人識別できる情報は情報提供ネットワークシステムでは提供できないので、別途J-LIS(地方公共団体情報システム機構)に照会し提供を受けることになっています。 どこに何件提供しているかは毎年8月に官報に公告され、今年は8月30日の官報(号外第103号)117頁~124頁に掲載されています(「地方公共団体情報システム機構における機構保存本人確認情報の提供状況に関する公告」) 当初から年金・恩給関係の利用がほとんどでしたが、福祉給付や奨学金事務などのほか、当初はなかった税関係の提供が増え、資格関係(司法試験、電波法、建築業法による技術検定・監理技術者資格者証、不動産鑑定士、建築士など)の事務にも提供されています。 当事者の知らないうちに、本人の意思に反して住民票の住所等情報が記載されていくということには、不快感だけでなく、DV・虐待等被害につながるのではないかという不安をもっています。住民票記載の「性別」が記載されると、性同一性障害のある方にとって、意に反した公表(アウティング)になる可能性もあります。 10月7日の朝日新聞一面で、「DVで転居、後絶たぬ漏洩 自治体内の連携・共有不足 26都道府県、10年で40件超」という記事が掲載されていましたが、 https://digital.asahi.com/articles/DA3S14207916.html?_requesturl=articles%2FDA3S14207916.html&rm=150 同じ自治体の中でさえ、DV・虐待等被害の情報が加害者に伝わらないよう「支援措置」を講じていても、通知などに記載されて加害者に伝わる事件が続いています。その結果被害者が転居することになります。 ※「支援措置」とは、住民票の写しの交付や閲覧を制限する措置です。 http://www...
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