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マイナンバー 記載なくても不利益ない 全商連も加盟する全中連に各省庁が回答

私もすでに 20年以上「一人会社」を続けてきた。
設立当時は電子機器に使われるコネクターの開発設計を主な仕事にしていたため、お客様と継続取引をするには法人が当たり前の必要な条件だった。

個人にしても法人にしても、「マイナンバー制度」が法案として通ってしまったため、行政のありとあらゆる手続きにこれが関係してくる。とても厄介な問題だ!

最近は IT の専門家を有しない企業を支援する仕事をしているため、この厄介な「マイナンバー制度」にどう企業として対応すべきかアドバイスが必要になる。

最善の対策は何もしないこと


これは「全国中小業者団体連絡会」が政府機関に問い合わせて公式の回答を得た結果の結論だ!
以下そのことをまとめた Web サイトからの引用だ。


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行政手続における特定の個人を識別する番号の利用等に関する法律は、狡猾だ。
 NHKやIT産業、経理ソフトメーカーや、士業が言うことを信用して、素直に従業員の番号を記載するために従業員の個人番号を集め始めると、とたんに事業者に過大な義務が発生する仕組みになっている。

・従業員や扶養家族の本人確認手続
・個人番号が漏れないための厳格な管理体制
・個人番号の開示、訂正、利用停止、消去等の手続措置
・個人番号管理に関する従業員教育

 少なくともネットにつながない隔離されたパソコンと、個人番号を漏れないように管理する従業員を指定して監督する必要があるし、何だかややこしそうな社内規定も作らなければならない。
 年金機構でも無理だった個人情報の管理を、中小の一事業者ができる訳がないのだが、お国はそれをやれという。

 お上のお達しだと信じ込んで、こうした事務を始めると、とたんに「個人番号関係事務実施者」になり、漏洩には4年以下の懲役。
 管理体制が不十分だと2年以下の懲役刑を課される可能性(特定個人情報保護委員会の是正命令を受けても是正できなかった場合)もある。
 しかも、個人番号の管理が十分になされているか、立ち入り質問検査を受ける義務が発生する。質問検査を断ると1年以下の懲役又は50万円以下の罰金。

 なんと言っても、いったん従業員の個人番号を扱い始めると、際限なく過大な義務が発生するという仕組みで、中小零細事業者には、あまりにも過大な負担といわなければならない。

 肝心なのは、こうした義務や罰則は、個人番号を扱わなければ、発生しないということだ。

 個人番号を書かなくても不利益がないのか、事業者が一番知りたいことを、きちんと調べてくれた全中連に感謝である。
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以下のページに詳しい情報が掲載されている。
全国商工新聞 http://zenshoren.or.jp/zeikin/chouzei/151109-01/151109.html

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